税務・会計・決算処理、分析指標、経営分析のほか、相続や贈与などに関してご希望のテーマがございましたらお気軽にご相談ください。

猿木真紀子税理士事務所が御社のお手伝いをいたします。特に「経営分析」はオススメです。

お知らせ

 夏季休業のご案内 

8月13日(土)~16日(火)まで
休業させていただきます。

大阪市浪速区の税理士事務所
猿木真紀子税理士事務所


大阪市浪速区日本橋4-9-21
SARUKIビル4F
TEL:06-6631-4570

経営分析・税務・会計・経営に関するいろいろなご相談承ります。
お初めての方も歓迎です。

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事務所TOPICS

確定申告について

 新規に開業された方へ

青色申告の申請はされましたか?

開業から2ヶ月以内に青色申告の申請をすると、その年から青色申告をすることができます。まだ申請していなくても、翌年3月15日までに申請すれば翌年分から可能です。
(青色申告のメリットについてはこちら。)


青色申告の要件はクリアされていますか?

不動産所得・事業所得・山林所得のある方は青色申告ができます。ただし、帳簿書類の備付け、記録、保存、複式簿記による会計処理、貸借対照表の添付などの要件が定められていますので、帳簿関係に不安をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。


 消費税の申告が必要かもしれない方へ

課税売上高が1,000万円を超えましたか?

課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の申告が必要になります。一般課税または簡易課税のうち有利な方を選択できますが、事前の届出が必要です。


 白色申告をされている方へ

青色申告のメリット

所得金額から65万円または10万円の控除を受けられる、家族従業員への給与を必要経費にできる、赤字を翌年以降に繰越して所得と相殺できる、などのメリットがあります。
(青色申告の要件についてはこちら


 サラリーマン、パート、アルバイトの方へ

会社で受けた年末調整は正しいですか?

勤務先で行われる年末調整は、年末に提出される本人からの申告に基づいて行われます。もし、その申告自体に誤りがあると控除を受け損なうこともあるのです。扶養家族の申告もれはありませんか?確定申告すれば税金が還付されるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。


2か所以上から給与をもらいましたか?

2ヶ所以上から給与をもらっている場合は確定申告が必要です。いったん退職して再就職された方は、年末に勤務している事業所に前の勤務先の源泉徴収票を提出した上で年末調整を受けなければなりません。もし受けていない場合は確定申告が必要です。


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